制度と経営に強くなる!
残り1年弱となった
BCP(業務継続計画)の義務化

介護事業所のリーダーが、今、知っておくべき知識を、業界に精通したC-MASのプロフェッショナルが伝授

BCP義務化をどう捉えるか

2021年度介護報酬改定において、すべての介護サービス事業者を対象に業務継続計画(以下、BCP)の作成等が義務付けられました。3年間の経過措置期間が設けられたため、実務的には2024年3月までの作成が求められています。残り1年弱となった経過措置期間をどう捉えるか。いくつかの介護事業所の作成に携わった筆者としては、まだ取り組みを始めていない事業所には、急いで作成の準備を始めるべきと伝えています。また、すでに作成している事業所には、作成されたBCPを活用してPDCA(検証や見直し)を回すことを推奨しています。

筆者が残り1年を短いと捉えている理由は、今回の義務化の範囲がBCP作成だけでなく、研修や実施までが含まれているため。現場で活用できるレベルのBCPを作成するためには、現場を巻き込んでBCPを作成するような工夫が必要であり、かつ一度つくったBCPの検証・訓練を通じたブラッシュアップも必要であることなどが挙げられます。

BCP作成時に注意すべきこと

BCP作成等の義務化に伴い、厚生労働省からは作成を支援するためのガイドラインや動画、例示入りひな型が用意されています。実際、筆者が作成を支援する際にも、例示入りひな型をもとに作成することをおすすめしています。一方で、用意されたひな型などは、介護サービスを大規模に展開している事業者であっても抜け漏れなく作成できることを想定しているためか、ガイドラインやひな型はボリュームが膨大、かつひな型に示されている例示も非常に細かく、小規模な事業者や人員が限られている事業者からするととっつきにくい印象をもつのではないでしょうか。
また筆者としては、BCPに盛り込むべき項目が事例も交えて細かく紹介されていたり、立派なBCPを作成した事例やエピソードが紹介されていたりするものはもちろん、それらに加えて作成の手順や作成する前に確認しておくべきこと、ひな型や例示のなかで省略してもよい内容などがまとめられていると、より作成しやすくなると感じています。
実際、大規模な事業者であっても、BCP作成のためのプロジェクトを組成し、担当者を決めて作成を進めてみたものの、途中で停滞してしまい作成しきれていないという声も聞きます。
また、ガイドラインやひな型が独り歩きしてしまうと、いざ義務化されたあとの運営指導で所轄庁による指導に違いが生じることも懸念しています。

効果的なBCPをつくるポイント

BCP作成を難しくしていることが言語化できると、作成しやすくするためのポイントに気づくことができます。たとえば、作成の手順や作成する前に確認しておくべきことを整理したうえで例示入りひな型を活用すると、各段に作成しやすくなります。筆者は、厚労省が公開している「自然災害発生時の業務継続ガイドライン」内の「自然災害(地震・水害など)BCPのフローチャート」に記載されている項目について、BCP作成者だけで確認・作成できる項目、現場スタッフも巻き込んで作成したほうがよい項目を明記し、BCP作成者だけで確認・作成できる項目から進めることをおすすめしています。
このフローチャートの「2.平常時の対応」は、BCP作成者だけで確認・作成できる項目で、最初に確認すべき内容です。仮に自家発電設備や備蓄品が準備できておらず、すぐに対応することも難しいとわかっていれば、「1.総論」の「(4)優先業務の選定」のような現場スタッフを巻き込んで検討する項目について事業所の現状を理解したうえで検討することができます。その結果、自事業所で完結するのではなく、近隣の事業所などとの連携を模索する等、実用的な計画に落とし込むことができます。

限られたポイントのご紹介にはなりますが、実用的なBCPを作成するサイクルを回すヒントにしてください。(『地域介護経営 介護ビジョン』2023年1月号)

本島 傑
C-MAS 大阪緑地公園支部
日本経営ウィル税理士法人
介護福祉事業部次長
もとじま・すぐる●主に社会福祉法人や介護施設の会計監査業務および運営助言コンサルティング業務に従事。その他、介護福祉事業の経営計画策定、財務分析、財務研修や、各種団体での介護報酬関係のセミナー講師や実地指導運営指導)対策コンサルティング、BCP作成コンサルティングを実施している
日本経営ウィル税理士法人
●大阪府豊中市寺内 2-13-15 TEL:06-6868-1196
◆介護事業に特化した経営・税務の専門家集団

C-MAS介護事業経営研究会
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