制度と経営に強くなる!
コロナ禍における融資制度と借入のポイント
介護事業所のリーダーが、今、知っておくべき知識を、業界に精通したC-MASのプロフェッショナルが伝授
代表的な融資制度の概要を確認する
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、売上の減少に伴い資金繰りが悪化し、政府の資金繰り支援策の活用によって急場をしのいだ事業者様や、現在融資を検討されている事業者様は数多くいらっしゃるのではないでしょうか?社会経済活動は少しずつ動き始めていますが、新型コロナウイルス感染症広大の影響は長期化も想定されています。
今回は、融資制度のうち、新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)と独立行政法人福祉医療機構の優造融資の概要を確認していきたいと思います。
[新型コロナウイルス感染症特別貸付とは]
返済期間は、運転資金が15年以内、設備資金が20年以内で、いずれも最長5年以内の据置期間があり、融資限度額は8,000万円です。また、融資限度額のうち4,000万円までは中小企業基盤整備機構から利子補給制度を受けることにより、当初3年間は実質無利子とすることができます。
融資の対象は、
①売上高が前年同期比または前々年同期比と比較して5%以上減少している
②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月の売上高が
A.直近1カ月を含む過去3カ月の平均売上高
B.今和元年12月の売上割
C.令和元年10月から12月の平均売上高のいずれかと比較して5%以上減少している
のいずれかに該当する事業者となります。
[福祉医療機構の優遇融置とは]
新型コロナウイルス感染症により、減収·事業停止等の影響を受けた福祉関係施設に対し、優遇融資を実施しています。
返済期間は、15年以内で最長5年以内の据置期間があり、融資限度額はなしとされています。
金利については、当初5年間のみ
①前年同期などと比較して減収若しくは利用者が減少または自治体からの休止要請に対応など、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた場合
②施設利用者または従業員およびその家族に、新型コロナウイルスの感染者が出たことによる休業等により、減収となった入所施設(地域密着型を除く)
のいずれかで下記のようになります。
まず、①の場合ですが、6,000万円までが無利子、②の場合は1億円までが無利子となり、それぞれの限度額を超えた分については、金利が0.2%となります。
6年目以降については、金利は①、②の場合ともに0.2%となります。
なお、担保については、①の場合は6,000万円まで、②の場合は1億円までが無担保とされています。
また、上記とは別に既に福祉医療機構から融資を受けている場合の取り扱いについては、当面6カ月の元利金、事業者の状況に応じてさらに3年間(最長3年6カ月)の元利金の支払いについて、返済猶予の相談に対応しています。
借入をする際は将来の支出なども整理しよう
新型コロナ関連融資の特徴として据置期間が最長5年となる場合があり、すぐに返済が始まるわけではありませんが、その分、据置期間を含め、借入完済までの期間が長期化することになります。まずは、借入情報に基づき、将来の返済シミュレーションを行いましょう。元本返済のために売上や利益、固定費の削減がどの程度必要なのか、今のうちから明確にし、返済が可能かどうか確認することが重要です。
また、借入期間が長期化するということは、介護報酬の改定も数回行われることが想定されます。そのため、報酬改定の情報収集も行い、定期的に返済シミュレーションを見直すことも大切です。
借りた資金は必ず返済しなければなりません。借入時に利息が減免または優遇されるといって、過重に借入をすることにより、将来の返済負担が経営の重荷にならないように注意する必要があります。(『地域介護経営 介護ビジョン』2020年12月号)
とべ・つばさ●1987年生まれ。静岡県伊東市出身。2008年に公認会計士試験に合格後、監查法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)に就職し、国内企業や一部公益法人の監査業務に携わる。2012年より出身地域に貢献するという目標のため、株式会社イワサキ経営に転職し、中小企業や個人事業主への経営のサポートを行う。現在は介護事業者や社会福祉法人へのサポートに特化し、最新情報の提供を心掛けている。
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